自己破産|債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・借金・過払い金の法律相談は横浜市都筑区の弁護士、横浜港北法律事務所へ

自己破産とは、裁判所に申し立て、免責を得ることにより、債務・借金を払わなくてよくなる方法です。
| 法律相談(無料) | |
| 自己破産では、まず、お客様の借金等の状況を聴取し、解決の方針、弁護士費用を説明いたします。ご依頼いただく場合、その時点で債権者への支払いを止めてかまいません。 |
| 受任通知の発送、取引履歴開示請求 | |
| 自己破産をご依頼いただいた場合、すぐに各債権者に対し、「受任通知(介入通知)」を発送し、債務整理の依頼を受けたことを通知します。これにより、債権者はお客様に対する直接の請求・取立ができなくなります。同時に、過去の借入れ・返済の記録、現在の債務残高を開示することを求めます。 |
| 書類作成・資料収集 | |
| 受任後、裁判所に提出するための書類作成、資料収集を進め、自己破産申立の準備をします。 |
| 引き直し計算 | |
| 利息制限法の定める上限金利を超えて返済をしていた場合、開示された記録に基づき、利息制限法所定の金利に引き直して計算します。その結果、借金の残額が減ったり、過払い金が発生していることが判明します。 |
| 過払い金返還請求(過払い金が発生している場合) | |
| 過払い金が発生している場合、その返還請求を行い、交渉・訴訟を経て、過払い金を回収することもあります。回収した過払い金は、弁護士費用や裁判手続費用にあてることもできます。 |
| 自己破産・免責申立、破産手続開始 | |
| 書類、資料が揃ったら、裁判所に自己破産・免責を申し立て、破産手続きが開始されます。 所定の財産がなければ、同時に、破産手続廃止決定がされ、破産管財人が選任されることなく、破産手続は終了します。 所定の財産があれば、破産管財人が選任され、破産管財人が、財産の換価、債権者に対する配当手続を進めます。 |
| 免責審尋、免責決定 | |
| 免責を認めるか否かを判断するため、裁判所において審尋(質疑応答)が行われます。 免責が認められれば、免責決定がされ、借金を支払わなくてよくなります。 |
| 自己破産のメリット | ・取立てが止まります ・手続きを弁護士がすべて代わりに行います ・借金を返済しなくてよくなります |
| 自己破産のデメリット | ・5〜10年間は信用情報機関に事故情報が登録され、ローンを組んだりクレジットカードを利用したりできなくなります ・資格制限(例えば、生命保険募集人、損害保険代理店、警備員等)があります(ただし、免責を受けるまでの間だけです) ・破産者名簿に載る場合があります(ただし、第三者が勝手に見ることはできませんし、免責を受けるまでの間だけです) ・官報に載ります(ただし、一般の人が目にすることはあまりないと思います) ・免責不許可事由(例えば、借金の原因が浪費やギャンブルである等)があります(ただし、免責不許可事由があっても免責されないことはめったにありません) ・戸籍や住民票に記載されることはありません ・家財道具を失うことはありません ・預金ができなくなったり保険に入れなくなることはありません |
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