任意整理|債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・借金・過払い金の法律相談は横浜市都筑区の弁護士、横浜港北法律事務所へ

任意整理とは、裁判所を利用せず、弁護士が間に入って債権者と任意の話し合いを行う方法です。通常は、将来利息をカットし、3〜4年程度の分割で債務・借金を返済していくことになります。
| 法律相談(無料) | |
| 任意整理では、まず、お客様の借金等の状況を聴取し、解決の方針、弁護士費用を説明いたします。ご依頼いただく場合、その時点で債権者への支払いを止めてかまいません。 |
| 受任通知の発送、取引履歴開示請求 | |
| 任意整理をご依頼いただいた場合、すぐに各債権者に対し、「受任通知(介入通知)」を発送し、債務整理の依頼を受けたことを通知します。これにより、債権者はお客様に対する直接の請求・取立ができなくなります。同時に、過去の借入れ・返済の記録、現在の債務残高を開示することを求めます。 |
| 引き直し計算 | |
| 利息制限法の定める上限金利を超えて返済をしていた場合、開示された記録に基づき、利息制限法所定の金利に引き直して計算します。その結果、借金の残額が減ったり、過払金が発生していることが判明します。 |
| 過払い金返還請求(過払い金が発生している場合) | |
| 過払い金が発生している場合、その返還請求を行い、交渉・訴訟を経て、過払い金を回収します。回収した過払い金は、他の借金の支払いに充てることができます。 |
| 債権者との交渉 | |
| 引き直し計算の結果判明した借金の残額をもとに、支払方法について債権者と交渉します。元本自体の減額交渉や、分割払いの月々の返済金額・返済期間についての交渉を行います。 |
| 合意書の作成 | |
| 交渉の結果、合意にいたれば、月々の返済金額・返済期間などを記載した合意書を作成します。 |
| 支払いの開始 | |
| 合意書記載のとおりに支払いを開始します。 |
| 任意整理のメリット | ・取立てが止まります ・借金が減額される(場合によってはなくなる)場合があります ・過払い金を回収できる場合があります ・将来利息がカットされます ・手続きを弁護士がすべて代わりに行います ・資格制限がありません ・財産があっても失わないで済みます |
| 任意整理のデメリット | ・5〜10年間は信用情報機関に事故情報が登録され、ローンを組んだりクレジットカードを利用したりできなくなります ・残った債務を返済しなければなりません |
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