個人再生|債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)・借金・過払い金の法律相談は横浜市都筑区の弁護士、横浜港北法律事務所へ

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、債務・借金について、通常は減額のうえ※、将来利息をカットし、原則として3年の分割で返済していく方法です。
※個人再生(民事再生)における減額について詳しくは、債務整理Q&Aをご覧ください。
※個人再生(民事再生)における減額について詳しくは、債務整理Q&Aをご覧ください。
| 法律相談(無料) | |
| 個人再生(民事再生)では、まず、お客様の借金等の状況を聴取し、解決の方針、弁護士費用を説明いたします。ご依頼いただく場合、その時点で債権者への支払いを止めてかまいません。 |
| 受任通知の発送、取引履歴開示請求 | |
| 個人再生をご依頼いただいた場合、すぐに各債権者に対し、「受任通知(介入通知)」を発送し、債務整理の依頼を受けたことを通知します。これにより、債権者はお客様に対する直接の請求・取立ができなくなります。同時に、過去の借入れ・返済の記録、現在の債務残高を開示することを求めます。 |
| 書類作成・資料収集 | |
| 受任後、裁判所に提出するための書類作成、資料収集を進め、個人再生申立の準備をします。 |
| 引き直し計算 | |
| 利息制限法の定める上限金利を超えて返済をしていた場合、開示された記録に基づき、利息制限法所定の金利に引き直して計算します。その結果、借金の残額が減ったり、過払い金が発生していることが判明します。 |
| 過払い金返還請求(過払い金が発生している場合) | |
| 過払い金が発生している場合、その返還請求を行い、交渉・訴訟を経て、過払い金を回収します。回収した過払い金は、弁護士費用や裁判手続費用にあてることもできます。 |
| 個人再生申立、再生手続開始 | |
| 書類、資料が揃ったら、裁判所に個人再生を申し立て、再生手続が開始されます。 |
| 再生計画案の提出、認可 | |
| 債務について、通常は減額のうえ、将来利息をカットし、原則として3年の分割で返済していく再生計画案を作成し、裁判所に提出します。裁判所が再生計画案を認可するか否かを決定します。 |
| 再生計画にしたがった支払いの開始 | |
| 再生計画が認可されたら、再生計画にしたがって支払いを開始します。 |
| 個人再生のメリット | ・取立てが止まります ・過払い金を回収できる場合があります ・将来利息がカットされます ・手続きを弁護士がすべて代わりに行います ・通常は、債務が減額されます ・財産を持っていても失わなくて済みます ・住宅ローンだけを、基本的に従来通り支払い続けることができ、マイホームを失わずに済みます ・資格制限がありません ・免責不許可事由がありません |
| 個人再生のデメリット | ・5〜10年間は信用情報機関に事故情報が登録され、ローンを組んだりクレジットカードを利用したりできなくなります ・借金の一部は返済しなければなりません ・官報に載ります(ただし、一般の人が目にすることはあまりないと思います) |
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